お費用
●キレイデス®の製作
●キレイデス®の修理
自費名 | 税抜価格 | 写真等 |
---|---|---|
アームのゆるみ修理(外注で行う) | 37,350 | |
アームのゆるみ修理(当院で行う) | 8,900 | |
アームの破折修理 | 58,100 | |
床修理・弾線修理 | 58,100 | |
人工歯脱離修理 | 37,350 | |
増歯 | 58,100 | |
鉤歯のやりかえ | 58,100 | |
リベース | 41,500 |
●歯冠補綴(歯に被せる被せ物)
●その他
自費名 | 税抜価格 | 写真等 |
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スポーツ用マウスピース | 48,000 | |
ホワイトニングトレー | 56,000 | |
ホワイトニング(片顎) | 82,000 | |
ホワイトニング(両顎) | 119,000 | |
メラニン除去(片顎) | 2,300 | |
カルテ開示代金 | 4,300 | |
診断書 | 1,800 | |
相談料(30分当り) | 5,000 | |
レジン材料代(1本当たり) | 5,800 | |
督促状作成 | 12,000 |
○医療費控除とは
医療費控除とは、医療費を支払った場合に受けることができる、一定金額の所得控除を医療費控除の事です。
医療費控除の対象となる医療費は以下の通りです。
・歯医者による診療又は治療の対価
・治療又は療養に必要な医薬品の購入の対価
・歯医者による診療等を受けるための通院費、歯医者の送迎費、入院の際の部屋代や食事代の費用、コルセットなどの医療用器具等の購入代やその賃借料で通常必要なもの(ただし、自家用車で通院する場合のガソリン代や駐車場の料金等は含まれません。)
・歯医者による診療や治療を受けるために直接必要な義歯などの購入費用
医療費の合計が 10万円を超えると控除が受けられます。
その年の1月1日から12月31までの1年間、税金を納める本人が、自分自身または配偶者やその
ほかの親族のなかで「生計を一にする人」のために支払った医療費について、以下の計算式よ
り算出される額を医療費控除として所得金額から差し引くことができます。
医療費控除の対象 = 〔実際に支払った医療費の合計額〕から〔保険金などで補てんされる金額
〕を引き、さらに〔10万円〕または〔その年の総所得金額が200万円未満の人は総所得金額5%
の金額〕のどちらかを引いたもの。
「保険金などで補てんされる金額」とは、入院したときにもらうことができる入院給付金(生
命保険などの加入者に対して支給されるもの)、月の医療費が高額担った場合に一部を払い戻
してもらえる高額療養費・子どもなど被扶養者の医療費に適用される家族療養費・子どもが生
まれたときにもらえる出産育児一時金(健康保険などで支給されるもの)など、払い戻された
または支給された金額を指します。
○ローンについて
当院では以下のローンをご紹介出来ます。
ローン名 | 適用年齢 | 完済年齢 |
---|---|---|
北おおさか信用金庫 多目的ローン | 20~76歳 | 76歳 |
大阪シティ信用金庫 ネットでラクラクダッシュ | 20~76歳 | 81歳 |
・北おおさか信用金庫
・大阪シティ信用金庫
○未収金について
治療代金を支払わない方へ
①内容証明郵便・特定記録郵便で督促状を送付します。
督促状作成代金は、1回当り税抜価格¥12,000です。
②それでもお支払い頂けない場合は、速やかに弁護士に債権を売却します。
これが当院の未収金に対する考え方です。
当院の方針にご協力下さい。
2016年2月1日 西川歯科医院